マイナ保険証の本格運用が開始。

みなさん、こんにちは。いつもお読みいただきありがとうございます。

2024年12月2日から、ついにマイナ保険証の本格運用が始まります。これにより、現行の健康保険証は発行されなくなり、社会保険の手続きに大きな変更が生じます。事業主や従業員の皆様が円滑に対応できるよう、今回は改正内容とその具体的な対策を最終直前期の今、わかりやすくご紹介します。

1. 健康保険証はいつまで使える?【重要ポイント】

現行の健康保険証は2024年12月1日まで発行可能です。ただし、「交付年月日」が基準ですので、資格取得日が12月1日以前でも、交付日が12月2日以降の場合は発行されません​。この基準に注意し、手続きを早めに進めることが求められます。

2. 2024年12月2日以降の新手続き【具体的変更点】

資格確認書発行要否欄の追加
12月2日以降、「被保険者資格取得届」や「被扶養者(異動)届」に「資格確認書発行要否」欄が追加されます。この欄は、マイナ保険証を持っていない方に対する措置です。

  • 資格確認書が必要な方:
    • マイナンバーカードを未発行、または返納した方
    • マイナ保険証の利用登録をしていない、または解除した方
    • マイナンバーカードの電子証明書が有効期限切れの方

資格確認書は、医療機関で提示することで保険診療を受けるために必要です。「要否」欄への記入を忘れないようにしましょう​。

注意点

  • すべての人に資格確認書を発行してもよいのか?
    マイナ保険証を持っている方には原則として資格確認書は発行されません。資格確認書の交付を希望する場合は、利用登録を解除するなどの手続きが必要です​。
  • 「念のため」の交付は不可
    資格確認書は、マイナ保険証を利用できない方のためのものです。単に「念のため持っておきたい」という理由では交付できません​。

3. 資格情報のお知らせ【新制度への対応】

資格情報のお知らせとは?
2024年12月2日以降、健康保険証に記載されていた情報は「資格情報のお知らせ」として、個人単位で発行されます。これには記号・番号や資格取得年月日などが含まれておらず、給付金申請などに利用されます。

  • 自動送付: 事業主を経由して被保険者の自宅に送られます。申請は不要です。
  • 再発行: 必要な場合は協会けんぽで手続きが可能です。氏名変更があった場合は自動的に新しい情報が反映されますが、住所変更時は再発行されないので注意が必要です​。

マイナンバー記入時の注意点
給付金申請でマイナンバーを記入する際は、運転免許証のコピーなどの本人確認書類と、マイナンバーカード裏面のコピーなどの番号確認書類が必要になります​。

4. マイナ保険証の利用登録を事前に確認【チェックリスト】

  1. マイナンバーカードの取得状況: 入社時に確認することでスムーズな手続きが可能です。
  2. マイナ保険証の利用登録: マイナポータルの「健康保険証」ページで確認できます。「登録済」と表示されているか確認しましょう​。

未登録の方への対応
マイナ保険証の登録状況が不明な従業員がいる場合は、早めに確認を促し、必要な手続きを進めることを推奨します。

5. その他の注意点【よくある疑問】

  • 資格確認書発行の遅延を防ぐために: 資格確認書が必要な方は、「□発行が必要」にチェックを入れるのを忘れないようにしましょう。早めの発行を希望する場合は「資格確認書交付申請書」を活用することも検討しましょう​。
  • 氏名変更時の対応: 氏名が変更された場合、資格確認書は自動的に発行されますが、住所変更の際は再発行されないためご注意ください​。

6. まとめ【今からできること】

マイナ保険証への移行に伴い、手続きが複雑になることが予想されます。事業主や人事担当者は、早めに従業員の登録状況を確認し、スムーズな移行をサポートしてください。また、従業員の皆様も自分の保険証の登録状況を再確認し、必要な準備を進めましょう。

円滑な移行を目指し、正確な情報を把握して対応しましょう。

参考URL

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.html

https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html