今回は事業主様・労働者の皆様に今一度、コロナ感染症に関する給付金等のご案内をいたします。
1《新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金》
協会けんぽに加入されている方(被扶養者は除く)で、派遣社員やパート・アルバイトも受給対象となります。新型コロナウイルス感染症に感染してお仕事に就くことができず、給与の支払いがない場合には、その間の休業補償として傷病手当金を申請することができます。
4日以上仕事を休んでいること。 療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間(待期期間)を除いて、4日目から支給対象です。 給与の支払いがないこと。 ただし、給与が一部だけ支給されている場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給されます。
〇支給額1日あたりの金額=直近12カ月の標準報酬月額を平均した額÷30日×3分の2(休業した日単位で支給)
○新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の対象者
① 新型コロナウイルス「陽性」の方
② 新型コロナウイルス「陰性」で発熱等の症状のある方
※「陰性」で症状のない方は対象になりません。
①または②に該当する方で、傷病手当金の支給要件を満たしている方
被保険者には自覚症状はないものの、検査の結果、「新型コロナウイルス陽性」と判定され、療養のため労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されます。
一方、自覚症状がないものの、家族が感染し濃厚接触者になった等の事由において、本人が休暇を取得した場合には傷病手当金は支給されません。また、医療機関や保健所等の指示なく自己判断(事業所からの指示を含む)で自宅療養等を行っていた場合も支給されません。
※自覚症状とは息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)や高熱等の強い症状の何れかがある場合です。
〇傷病手当金支給申請書の4ページ目(療養担当者記入用)に担当医師から証明が受けられない場合
PCR検査により陽性と判明したものの、自宅または指定されたホテル等の療養施設で待機を命じられ、実際に医療機関を受診した日と休み始めた日が異なるときや、医師が労務不能と認めた日の終了日以降、まだ体調がすぐれず自宅で療養したとき、退院後の自宅療養期間があるときなどは、「療養状況申立書」(傷病手当金用)を添付します。
※療養状況申立書(傷病手当金用)については、全国健康保険協会の各都道府県支部のホームページからダウンロードまたは郵送で取り寄せることができます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/file/ryoyojokyo-crn.pdf
※健康保険組合等に加入の場合は、各健康保険組合により書式が異なりますので、加入している健康保険組合等にご確認をお願いします。
※保健所から新型コロナウイルス陽性に関する証明書や療養に関する指示書の交付を受けている場合は、その証明書・指示書についても添付します。
2《新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金》
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000811764.pdf
新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者のうち休業手当の支払いを受けることができなかった方に対し、当該労働者の申請により新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給されます。
○新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象者
令和4年1月1日から令和4年9月30日までに新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、休業期間中の賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかった労働者
※短時間勤務、シフトの日数減少や、雇用保険被保険者でない方も対象になります。
〇給付額は休業前の1日当たり平均賃金×80%×休業実績日数
○給付金の対象者となるか否かについて
職場内で新型コロナウイルスの感染者が発生し、感染拡大防止の観点から、事業主が休業 を行った場合(事業主の指示による休業の場合)、感染者以外の方は支援金・給付金の対象 となります。しかし患者本人の休業は支援金・給付金の対象外となります。 なお、家庭内など職場外において濃厚接触者となった労働者について、職場における感染 拡大防止の観点から当該労働者を自宅待機等の休業をさせた場合(事業主の指示による休業 の場合)にも対象となります。
この給付金の申請の際に、支給要件確認書において事業主に休業手当の支払いの有無を記載する欄があります。労働基準法第 26 条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の 100 分の 60 以上)を支払わなければならないとされていますが、使用者の責に帰すべき事由による休業に当たるか否かは、個別の事案ごとに、休業の原因や、使用者の休業回避努力の状況などを総合的に勘案し判断されます。
※ 支給要件確認書における、使用者の「休業手当を払っていない」旨の記述や、労働者の「休業手当の支払を受けていない」旨の記述は、労働基準法第 26 条の休業手当の支払義 務の有無の判断にただちに影響することはありません。
3《新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金》
https://www.mhlw.go.jp/content/000959316.pdf
令和3年8月1日から令和4年9月30日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主が助成金の対象となります。
1.新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども
2.新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
〇支給額は有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
具体的には、対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額(通常の賃金を日額換算したもの)×有給休暇の日数で算出した合計額を支給します。
※現在日額上限額は9,000円になっています。
〇こんな場合も対象に
※子どもの新型コロナワクチン接種の付き添いやその副反応時の休みも対象になります。
※小学校等全体の休業のみでなく、学年・学級単位の休業や、オンライン授業、分散登校の場合も対象になります。
〇小学校等を休む必要のある子どもとは
ア) 新型コロナウイルスに感染した子ども
イ) 新型コロナウィルスに感染したおそれのある子ども(発熱などの風邪症状、濃厚接触者) ウ) 医療的ケアが日常的に必要な子ども、または新型コロナウイルスに感染した場合に重症化する リスクの高い基礎疾患などを有する子ども
どの給付金も支給要件や支給限度額があったりします。また、ご自身もしくは事業所の状況により使えない場合もあります。どうぞ一度ご相談ください。