さて、年末と言えば・・・年末調整、もうお済ですか?私どもにもこの季節になると、ちらほらお問い合わせいただきます。そう、「103万円の壁」と「106万円の壁」「130万円の壁」についてです。

 今回は社会保険の適用拡大とあわせて、読み流してくださいませ。

「103万円の壁」とは税法上の話

所得税が発生しない年収のラインを103万の壁と呼んでいます。なぜ103万円なのかというと基礎控除の48万円と給与所得控除の最低額55万円を足した金額が103万円になるからです。つまり1年間の収入が103万円以下であれば、基礎控除と給与所得控除を引くとゼロになるため、所得税は発生しないということになります。例えると妻の給与収入が103万円以下であれば、夫にとっては、配偶者控除を受けて節税でき、妻にとっては、所得税がかからない境目の額と言えます。

また、厳密にいえば、所得税については「103万円の壁」のほかに、配偶者特別控除に関する「150万円の壁」もあります。

例えば妻の給与収入が103万円を超えても、150万円までであれば、夫は別途38万円の「配偶者特別控除」を受けることができます。配偶者特別控除は、妻の給与収入が150万円を超えると徐々に少なくなります。そのため、150万円の壁というのは、夫が満額の配偶者特別控除を受けるための境界となります。

なお、妻の年収が150万円~約201万円になると、配偶者特別控除は適用となりますが段階的に減額されます。

「106万円の壁」とは社会保険法上の話

社会保険上、年収106万円を超えると配偶者の扶養から外れ、社会保険料の支払い義務が生じます。言い換えれば106万円の壁とは、社会保険への加入が必要となる収入の基準です。ただし、これには社会保険の要件拡大が関わっています。

 2022年の10月1日から、「106万円の壁」の対象となる企業の範囲が「従業員数100人超」の企業にまで拡大されます。

他の要件として4つの要件があり、これらを満たした場合は、社会保険への加入が必要になります。1つ目は、1日8時間、1週40時間という法定労働時間の範囲内で会社が自由に定められる週の所定労働時間が20時間以上であるということ。106万円の壁の条件となっている週20時間を算出する際は、残業時間を合算せずに計算します。

2つ目は、雇用期間の見込みについても「1年以上」に限られていたのが、「2か月以上」へと短縮されます。1年以上の継続勤務を立証するポイントは、「雇用期間が1年以上」「雇用期間が1年未満である場合、雇用契約書に契約更新の可能性があると記載されている」のどちらかです。

3つ目は、1カ月の賃金が8.8万円を超すというもの。1カ月の賃金が8.8万円を超すと、1年の年収が計算上、で106万円以上になります。ここでいう1カ月の賃金とは所定内賃金で、「106万円の壁」は、あくまでも月額賃金の8.8万円を基準として、社会保険加入の条件に当てはまるかどうかを判断します。所定の月額賃金が8.8万円未満であれば、繁忙期に残業や休日出勤などがあり時間外手当が多額になり、年収が106万円を超えたとしても社会保険加入の適用にはなりません。また、賞与や報奨金、精皆勤手当などの一時的な収入も月額賃金には含みません。純粋に1カ月に支払われる賃金になります。月額賃金が8.8万円以上でも、2ヶ月未満の雇用契約や、週に20時間未満の労働など、そのほかの加入条件にあてはまらない場合は、130万円までは扶養範囲内となり社会保険の加入は必要ありません。

4つ目は、学生ではないことです。大学生、高等学校や専修学校の生徒などの学生は106万円の壁の対象になりません。ただし、「卒業前に就職して引き続き雇用される予定がある」「休学中」「夜間の大学に通学している」などは、106万円の壁の対象になります。

 なお、最初にあげた要件の「従業員数100人超」ですが2024年10月からは、対象がさらに「従業員数50人超」の企業にまで拡大されることが決まっています。

 

「130万円の壁」は社会保険法上の話

上記の「106万円の壁」の対象とならない事業所で、年収130万円を超えると配偶者の扶養から外れ、社会保険の支払い義務が生じます。つまり、社会保険(勤務先の社会保険に加入する場合、保険料を会社と折半して支払う)や国民年金、国民健康保険などの保険料を自ら支払う義務が生じることを意味します。「130万円の壁」は1社に限らず掛け持ちなどすべての収入合計で判断されます。また、残業や深夜、休日手当だけでなく、交通費手当なども扶養判定の年収に含まれます。

たとえば3ヶ月続けて10万8000円を超えた時などは「年収130万円を超える見込み」と判断され、扶養から外れる手続きが発生します。 さらに自分自身で健康保険に加入するため、自分が勤務する企業、あるいは国民健康保険に加入手続きが必要になります。

いかがですか、ちなみにこの「106万円の壁」は2016年に設けられたのですが、変わりありません。対して最低賃金はここ最近も上昇しましたが、この20年間で約1.5倍になっています。壁は変わらず最賃は上がる。壁を意識しすぎるといびつな構造の板挟みになります。

本当の働き方改革がますます必要な時代になってきました。ワークライフバランスを企業と従業員が一緒になって取り組まねばなりません。来年もまた社会保険労務士として皆様のお役に立てるよう精進いたします。

 コロナ禍中、寒さも厳しさを増しておりますので、くれぐれもお体にご留意のうえ、よい年をお迎えください。

 ご購読いただき一年間ありがとうございました。

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