来年2022年1月より雇用保険において新たに「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されます。これは複数の事業所で勤務する65歳以上の高年齢労働者が、2つの事業所での勤務を合計して一定の要件を満たす場合、特例的に雇用保険被保険者【マルチ高齢被保険者】となることができる制度です。

本来雇用保険では、複数の事業所に勤める時も、「生計を維持するために必要な主たる賃金を受ける雇用関係についてのみ被保険者となる」のが原則です。しかしながら昨今の兼業・副業の普及が進む流れの中、定年や継続雇用の期間を過ぎた高年齢者の就労が多様化し、マルチジョブホルダーとしての働き方が相対的に高い割合を占め、複数の事業所で働く労働者が増加していく状況に対応するため、まずは65歳以上の労働者に対し適用されることになりました。

~適用要件~

  • 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること。
  • 2つの事業所(1事業所の週所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計し、週所定労働時間が20時間以上であること。
  • 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること。

以上の3つの要件をすべて満たす場合で、本人の申出により【マルチ高齢被保険者】となることができます。

*注意点*

通常の被保険者の資格取得届と異なり、届出者は必ず【マルチ高齢被保険者】本人となります。しかしながら適用要件②と③に合致するか否かは、2つの事業所から確認をとる必要があります。そのため本人が申出する際に、本業・副業にかかわらず、両方の事業主に資格届の所定欄に証明が必要になります。また、ハローワークへ申出に行った日から被保険者となり、就職日等へ遡及加入は不可となっています。(厚労省Q&A)

さらに要件を満たさなくなった日に資格を喪失します。いったん被保険者となった後は、任意脱退はできません。

事業主としては上記の通り本人から手続きに必要な雇用の事実や所定労働時間等の証明を求められたときに、その証明を行います。ハローワークで本人の申出が確認され適用となった場合、事業所に通知「資格取得確認通知書(事業主用)」が来ます。事業主はこの通知に基づき、給与から雇用保険料の控除をし、年度更新において雇用保険料の納付を行います。

ちなみに【マルチ高齢被保険者】として雇用保険の適用を希望する者が適用要件に該当する場合、事業主は必ずこれに対応しなければなりせん。

申出を理由とした解雇や雇止め、労働条件の不利益変更などは法律上禁じられています。

この【マルチ高齢被保険者】が失業した場合で一定の要件を満たしたときは、被保険者であった期間に応じ、基本手当日額の30日分または50日分の一時金としての高年齢求職者給付を受給することができます。

::::雇用調整助成金~12月以降の特例措置:::::

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、これまで雇用調整助成金の特例措置が繰り返し行われてきましたが、この特例措置が2022年3月まで延長され、11月30日までとなっていた現在の助成内容も12月末日まで継続されることとなりました。

継続される特例措置として

助成内容は、①原則的な措置、②業況特例(生産指数が最近3か月の月平均で前年または前々年同期比30%以上減少の全国の事業所)・地域特例(緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止重点措置を実施すべき区域で、知事による基本的対処方針に沿った要請を受けて、一定の営業時間短縮等に協力する飲食店等の事業所)の措置に分かれそれぞれ継続されます。

2022年1月以降も特例措置が継続される予定です。ただし①の原則的な措置に関して厚生労働省は段階的に縮小していく方針のようです。上表のように1日の助成額の上限を現在の13,500円から1~2月は11,000円、3月は9,000円に引き下げ。4月以降の取扱いは2月末までに決定するとしています。

~歩合給がある場合の算定方法~

9月1日以降の休業から、給与に歩合給制が含まれている従業員を休業させた場合の助成額の算定方法が変更となりました。助成額が実際に支払われた休業手当額に応じた額になるように。また、休業手当額は月ごとに変動する可能性があることから、その変動を助成額に反映するため、休業手当等の支払率が6か月経過ごとに見直されることになりました。

今回は、何れも変わりゆく時代に沿った変化から来る新しい制度であったり、変更事項をお伝えしました。

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