本日はキャリアアップ助成金についてお送りします。
【2023年11月29日に発表された厚生労働省のお知らせ】
厚生労働省は、非正規雇用労働者のための「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」を2023年11月29日に拡充する方針を発表しました。この制度は、企業内でのキャリアアップを促進し、正社員化や処遇改善を行った事業主に対して助成金を支給するものです。
この助成金の困ったところは、年度末や節目関係なく変更や追加のある点です。迅速な対応と政府関係者は言うのかもしれませんが、常に情報をアップデートし確認に確認を重ねていないと、たちまち落とし穴にはまるのが怖いところです。以下に、2023年11月29日以降の変更点をご紹介いたします。
(拡充ポイント)
1.助成金の見直し(拡充)
•支給対象期間を現行の6か月から12か月に拡充。
•助成金額も見直しを行い、現行では中小企業に対して1期(6か月)で57万円だったものが、拡充では2期(12か月)で80万円に増額されます。無期から正規への転換の場合は半額になり、1人目の正社員転換時には加算措置があります。
2.対象となる有期雇用労働者の要件緩和(拡充)
•現行制度では雇用期間が「6か月以上3年以内」に限定されていましたが、新制度では「6か月以上」に緩和。これにより、長期間働いている有期雇用労働者も対象となります。ただし、5年以上働いた場合は半額。
3.正社員転換制度の規定に関する加算措置(新設)
•新たに正社員転換制度の導入に取り組む事業主に対する加算措置を新設。規定の導入と雇用区分の転換があれば、20万円の加算が行われます。
4.多様な正社員制度規定に関する加算措置(拡充)
•多様な正社員制度(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)に関する加算額を増額。新たな制度の導入と雇用区分の転換があれば、40万円の加算が行われます(現行は9.5万円)。
参考:https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001172971.pdf
以前にもお伝えしましたが、令和5年10月からスタートした新制度「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」についても、同じキャリアアップなので再度お伝えしておきます。
この制度は、短時間労働者が社会保険に加入することで手取り収入が減少することを防ぐため、事業主が労働者の収入を増加させる場合に、最大50万円を助成するものです。適用事業主や適用事業所単位の上限人数はありません。
この制度の目的は、短時間労働者のキャリアアップを促進し、年収106万円の壁を解消すること。年収106万円の壁とは、社会保険に加入すると負担が増え手取り収入が減少する現象を指します。これが就業意欲や雇用安定に悪影響を及ぼしています。
利用するためには、事業主は以下の手続きが必要です。
1.キャリアアップ計画書を作成し、管轄の都道府県労働局に提出します。計画書は適用メニューを選択し、複数の取組を通常行う場合は全てのメニューに丸及びチェックボックスを選択します。提出は通常取組日の前日までに必要ですが、社会保険適用時処遇改善コースについては令和6年1月31日までに提出が必要です。
2.社会保険に加入した労働者に対して、メニューに応じた取り組みを実施します。手当等支給メニューでは社会保険適用促進手当や賃金の増額などがあります。労働時間延長メニューでは所定労働時間の延長や賃金の増額が対象です。
3.取り組み後、支給申請書と添付書類を都道府県労働局に提出します。詳細は「キャリアップ助成金のご案内(令和6年度版)」に掲載されています。
4.都道府県労働局が審査し、必要な場合は現地調査を行います。審査完了後、事業主に通知し、助成金を振り込みます。期限は令和7年(2025年)度末までです。
(注目すべきポイント)
1短時間労働者延長コースは令和5年度に限り継続されます。
2.手当等支給メニューは特定適用拡大事業主向けに効果的。
3.労働時間延長メニューは、家庭の事情で週20時間未満働いていた労働者向けに有効。
参考:https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001167161.pdf
2024年度、企業はこれらの変更を受けて、より強力なサポートを期待できます。新制度の活用に興味がある企業はもちろん、これまで手続きが複雑で悩んでいた企業も、キャリアアップ助成金正社員化コースの活用を検討してみませんか?
何はともあれ、計画書もしくは変更届の作成なくしては、利用できません。もちろんそれに伴う、就業環境に関する整備も必要ですが、ひとつづつ確実に準備することで、助成金に囚われなくとも社内環境の改善はきっと、御社の発展につながるはずです。助成金の相談は、社会保険労務士までご相談ください。