今回は「自動車運転者のアルコールチェックの義務化」こちらについてご案内いたします。
これまでは運送業や旅客運送業のいわゆる「緑ナンバー」であれば当たり前であったアルコール検知器でのチェックを、「白ナンバー」事業者にも義務化するという道路交通法の厳格化になります。スケージュールとしては2022年4月・10月の段階的に進められる予定でしたが、実際は現場からの負担増に対する不満から一旦10月のアルコール検知器の使用の義務化は見送られました。
ですが近く正式な対応が示されることになる予定です。将来アルコールチェックが義務化された際のために、ここでポイントを整理しましょう。
2022年4月から既に義務化となっているのは以下の2つ
・運転前後の運転者が酒気を帯びていないか、目視等で確認すること。
・酒気帯び確認した結果をデータや日誌等で記録し、1年間保存すること。
*現時点では、まだアルコール検知器を使用する必要はありません。「目視等で確認」ですので、運転者の顔色や、吐いた息のにおい、声の調子などで飲酒した様子がないか確認するに留まっています。
では誰がするのか?
「確認」「保存」等を行う管理者=安全運転管理者を選任する必要があります。
安全運転管理者の選任対象となるのは以下の何れかに該当する企業です。
・乗車定員が11人以上の白ナンバー車1台以上を保有する企業
・白ナンバー車5台以上を保有する企業(オートバイは0.5換算)
*「白ナンバー」とはマイカーと同様の白地に緑文字のナンバープレートをつけている事業用自動車以外の一般車両です。具体的には外勤営業が使用する営業車、配送用の車両などがあります。
★従業員の自家用車をそれぞれ使用している場合
警察の見解を聞いたところ、各企業の車両の取り扱い・係わり(保険・整備・燃料負担等々)は多様であり一概に義務化とは言わないが、本来の目的が飲酒運転の撲滅である以上は広義で車両を使用する事業主には強く推奨するとのことです。
つまり訪問看護事業・訪問介護事業に多く見られる直行直帰型の事業所は推奨先です。
安全運転管理者
安全運転管理者は先の対象企業の事業所ごとに1名を選任しなければなりません。また、車両台数が20台以上になる場合は、20台毎に1に副安全運転管理者の選任も必要です。
条件に当てはまるにもかかわらず、安全運転管理者を選任していなかった場合、5万円以下の罰金となります。
安全運転管理者の業務
安全運転管理者の実施しなければならない業務は法令で定められており以下の通りです。
- 運転者の適性・技能・知識や運転者が道路交通法などの規定を遵守しているかの状況把握
- 最高速度違反・積載量の重量オーバー・過労運転の防止などに留意した運行計画の作成
- 長距離運転・夜間運転を行うときに安全運転ができるよう交替要員を配置
- 異常気象等で安全な運転の確保に支障が生じる恐れがあるときは安全確保に必要な指示や措置
- 点呼等による安全運転の確保
- 運転状況の把握のために運転日誌を運転者に記録させる
- 運転者へ技能・知識など安全運転ができるよう必要な事項についての指導
- 酒気帯びの有無の確認及び記録の保存(←2022年4月より)
- アルコール検知器の使用等(←2022年10月の予定が延期)
安全運転管理者を選任・解任した場合15日以内に管轄警察署を通して公安委員会に届出ねばなりませんが届出はオンラインで行えます。(参照チラシ)
先日100均ショップでアルコールチェッカーが販売されているのを見かけましたが、今のところアルコールチェックに指定された機器はなく、警察側でも呼気中のアルコールを正しく検知し、その有無・濃度を音や光、数値などで確認できるものであればよいとしています。
安全運転管理者を選任してもアルコールチェックを怠ると、安全運転管理者の業務違反となり公安委員会に解任されることになります。直接的な罰則はないものの違反に使用された車両は6ヶ月以内の範囲で使用できなくなることもあります。当然従業員が運転者で飲酒運転を行った場合、道路交通法の「酒気帯び運転等の禁止違反」として、運転者だけでなく代表者や運行管理者責任者等の責任者も3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになります。
このアルコールチェック義務の対象が拡大された背景には、2021年6月、千葉県八街市で飲酒運転のトラックが下校中の小学生に突っ込み、5名の児童が死傷した事故があります。当該トラックは緑ナンバーではなく白ナンバーで、当時運転前のアルコールチェックは実施されていませんでした。交通事故を起こした企業には「刑事上の責任」「行政上の責任」「民事上の責任」そして「社会的責任」が問われることになり、その代償派は計り知れません。
会社全体で取り組むには、「就業規則」もしくは「車両管理規程」の整備見直しといった対応も必要になってきます。これを機に是非ご検討の上、弊社担当社労士にご相談くださいませ。
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最後までお読みいただきありがとうございました。